Googleに居住者証明書を提出してみよう

税務情報を確認するために追加書類が必要です

Google様から税務情報の追加が必要という通知が来ていたので書類提出をしてみました。どうやらシンガポールへ税務情報を提出するらしいのですが、とりあえずGoogle様には逆らえないので大名行列的にひれ伏すのみとなります。

税務情報が承認されるまでの間は、お客様の税法上の居住地でデフォルトで適用可能な税制が適用されます

YoutubeとAdsenseは共通のようです

Adsenseのタブに切り替えても同じ表示が出たままです。YoutubeとAdsenseはいつの間にか合算されず、個別に支払い最低額を超えたら支払いが行われるようになっていますが、今回の税務情報の追加については別々に申請では無く1回でどちらに適用されるようです。

新たな税務情報が認証されるまでは税金が高くなるようなことが書いてあるので、専業の人だと大変そうです。もっとも専業の人なら税理士に頼んでいるでしょうね。

ご提出いただいたドキュメントの種類が有効ではありません

マイナンバーや運転免許証では認証されません

フォーラムにマイナンバーで通るとあったのでマイナンバーを撮影して送信してみたのですが、上手く申請が通りません。無駄に個人情報を送ってしまい損した気分です。Googleはこの件についてはサポートを行わず税理士に聞けという雑魚に厳しい相変わらずのスタンスですが、言われる通りに居住者証明書を申請して送ってみることにします。

居住証明書の申請は2通

居住者証明書は税務署に申請するようです

居住者証明書を手に入れるには税務署に交付請求書を提出する必要があります。
交付請求書は国税庁のサイトにある No.9210 居住者証明書の請求 ページにありますが、今回はそのページにある「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を使用します。「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)」だと今回必要なものとは内容が少し違います。

請求書は日本語と英語で記入します。提出先の国名はシンガポール(Singapore)となります。

印刷用と入力用の2種類がありますが、入力用はブラウザによっては入力欄が足りずに消えてしまうので面倒ならば印刷用を印刷して手書きするのも良いと思います。Acrobatを使えば入力欄は問題ないっぽいので私はAcrobat上で入力してインクジェットプリンターで普通紙印刷しました。なお申請には交付請求書が2通必要です。

税務署に行ってみることに

面倒臭いことこの上ないのですが、はるばる税務署に行ってみました。こちらの税務署は15年くらい前に来たことがありますが、当時と違い駐車場が新しくなって綺麗になっていました。駐車場は出来たてっぽいですが税務署内は昭和の感じです。Googleマップの口コミでは確定申告時に駐車場が足りないというお怒りの投稿がありますが、蘇我駅から歩いて来られる距離ですし来たくなければe-tax使えばいいのにと思ったりします。

確定申告のシーズンではないので駐車場もガラガラで、窓口も並ぶこと無く申請できました。駐車場は屋根付きで17台あります。

郵送も可能

郵送で受け取る事も可能です

居住者証明書はその場で交付されるものではないので後日取りに来るか、返信用封筒を用意して郵送してもらう事もできます。税務署方面に行くこともほとんどないので郵送してもらうことにしました。税務署では封筒や切手は扱っていないので近くのコンビニに行って出直してきます。

驚いたことに居住者証明書の請求にかかる費用は無料です。免許証と請求書2通で申請できますが、確定申告の実績がない場合は住民票もしくは源泉徴収票も合わせて提出する必要があります。この辺りは二度手間になる可能性があるので該当する方は気を付けていただきたいところです。

申請の3日後に自宅のポストに投函されていました。居住者証明書は請求書の下半分になっており、ここに税務署が証明番号などいろいろ書き込んでくれます。2通の内1通が戻って来ました。

ご提出いただいたドキュメントの種類が有効ではありません

受理されず

居住者証明書をスキャンして送信してみました。スキャンしてPDFにしてもスマホのカメラで撮影して画像として送ってもどっちでも良いです。
審査に少し時間がかかるということで放置していたところ、なんと書類が受理されないという返答が来ました。

もう面倒臭いから手続き止めようかと思ったりもしましたが、マイナンバーで登録したときに「居住者証明書」ではなく「その他の書類」で申請したことと思い出しました。

新しいフォームを送信

新しいフォームでやりなおす

今までの申請を破棄して新しいフォームを作り再申請することにしました。新しいフォームを作成すると今までのものは削除されますのでゴミが残ったりすることもなさそうです

税法上の居住地の証明書を選択

ドキュメントの種類を「税法上の居住地の証明書」に

ここが「その他の書類」の状態で居住者証明書を送っているので申請が通らなかったと思われるので、きちんと「税法上の居住地の証明書」にして居住者証明書を添付します。

お客様の税務上の居住地における税務情報が受理されました

無事に税務情報が受理されました

再申請して翌日には無事に情報が受理され、この件は完了となりました。

税務署に行く必要があったり結構手間ですが、結局やらないといけない事なので心を無にして粛々と進めることをおすすめいたします。

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Posted by 弐穀米