遺産分割調停に行ってみよう – 2:裁判所から期日通知書が届きました

裁判所からの封書

昨年に申し立てられた遺産分割調停の期日通知書が裁判所から届きました。郵便局の人に裁判所からの封書を見られて恥ずかしい限りです。遺産分割調停は短くても半年、長ければ数年かかるらしくこれからのことを考えると時間の無駄にしかならないやりとりは本当に憂鬱です。

調停期日決定

初回の調停は1ヶ月以上先という

申立人に対して私は「相手方」という立場になります。

年末年始があったとはいえ、申し立てから期日通知書が来るまでに1ヶ月以上かかり、調停は更に1ヶ月以上先という、何でこんなに進行が遅いのか謎ですが文句を言っても仕方がありません。

千葉の家庭裁判所は職場から歩いて15分かからない距離にありますが、今はテレワークなので自宅から汽車で通うことになります。駐車場はあるらしいですが、満車だと近隣のコインパーキング利用になるので割高になってしまいます。

調停の流れ

調停の流れ

調停の概要については以下の通りです。

亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では,相続人全員が申立人か相手方になっていなければなりません。

調停手続では、調停委員会が、申立人及び相手方(あなた)らから事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定し、その評価額を定めた上で、分割の割合や方法などについての希望を聴き、解決のための必要な助言を行いながら,合意を目指して話合いを進めます。

調停手続の流れは,下図のとおりです。調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度(進行によっては更に長くかかる場合もあります。)です。申立人待合室,相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上で,交互又は同時に調停室に入っていただきます。

調停委員が中立の立場で,双方のお話を聞きながら話合いを進めていきます。

期日通知書同封の
「遺産分割調停の相手方となった方へ」より

上の図でいうと、今は左から2番目の「期日の連絡」というステップです。今後は調停期日に家庭裁判所に行って、合意ができたらめでたく成立、そうでなければ調停を繰り返し最終的に合意できずに不成立となった場合は調停は審判へと移行します。

基本的に調停や審判だと遺産は均等分配とするのが基本スタンスなので、こちらに譲るべき理由が無い以上何をどうやっても申立人側の頭の悪い主張は通らないのですが、逆に何か仕掛けてくる気がしていました。

封書の中身

送付された分厚い封筒の中にはたくさんの書類が入っており、こちらから返送しなくてはいけないものも数種類ありました。

申立人の主張が書いてある「調停申立書写し」に対するこちら側からの答弁書など、読むとイライラするし返答も面倒臭いものばかりですが、返送しておかないと調停員の心証が悪くなったり成立までにさらに時間が掛かると思われます。返送は調停日の1週間前までに送付します。

返送用封筒

申立人が嘘ばかり書いているので萎えつつ返送

申立人による調停申立書を読むと、申立人は被害者ポジションを取っており内容も嘘ばかりのものでした。あろうことが私が特別受益として父から巨額の贈与を受けているという虚偽の記載があり、その証拠もあるそうです。何とか怒りを抑えましたがとりあえず答弁書にはこれは虚偽の記載ということは書いておき、調停の時に主張するつもりです。

欠席すると申立人の荒唐無稽な主張が通ってしまう気がするので絶対に出席したいと思います。